株式会社設立Q&A
Q1,有限責任とは一体何のことですか
A1,
一言で簡単に言ってしまえば、「会社の資本金となるお金さえ払い込んでしまえば、その払込みをした金額の範囲内でしか責任を負わなくて済む」ということです。
例えば、「計画的な黒字倒産」などは、会社のお金と個人の資産とは全く別物だから起こりうるものです。
ただし、注意をしていただきたいのは、有限責任しか負わなくて済むのはあくまで株主としてです。
出資もして、会社の経営にも携わっている場合や出資者が会社の債務の保証等をしている場合には、前者は経営者としての責任を、後者は保証人としての責任を当然に負います。
この点は、混同されがちなので注意をしてください。
資本金はいくらに設定すればよいのですか
A2,
1円以上であれば、いくらでもかまいません。
資本金が1000万円未満なら、設立後の消費税が2年間免税されますので、節税のため、資本金は1000万円未満にするのがお勧めです。
また、あまりにも少な過ぎる資本金は、公的融資を受ける際や対外的な信用を得る上で、マイナスの評価を受けてしまいます。
一般的には設立後の税務のことも考えて、個人から借り入れしなくても済むように、必要となる月々の運転資金の4、5ヶ月分くらいはあったほうがよいでしょう。
金融機関に預け入れた資本金は、いつ引き出してよいのですか
A3,
公証人による定款認証後、発起人の銀行口座に資本金を預け入れる必要があります。
通帳の明細に発起人(※振込人)の記載が残り、通帳のコピーさえ取れば、その後すぐに引き出してかまいません。
※振り込みではなく預け入れることが必要です。
※既存の口座に預け入れる場合は、一旦、口座の残高をゼロにしてから預け入れをしましょう。
現物出資とはなんですか
A4,
金銭以外の動産、不動産、有価証券、特許等で金銭換算をして出資をする方法です。
500万円までの現物出資には、特別な検査は必要ありませんが、過大評価をしたり、嘘の出資をしてしまうと、会社法上の処罰の対象となります。
外国人ですが、会社を作れますか
A5,
外国人の方でも日本で株式会社を設立することはできます。そのためには在留資格が必要になります。「日本人の配偶者等」「定住者」「永住者」の在留資格のない方は、「投資・経営」の在留資格が必要となります。
また、株式会社設立には印鑑証明書が必要になりますので、印鑑登録ができるよう、先に外国人登録を完了している必要があります。
自己破産をしているのですが、会社を作れますか
A6,
「破産手続開始の決定を受け復権していない者」は取締役の欠格事由となっており、会社の役員にはなれません。
裁判所に免責許可の申し立てをして、免責の決定が出れば、会社を作れるようになります。